震災住宅改修事業補助金交付制度
震災住宅改修事業補助金交付制度のご案内
柴田町では、平成23年東日本大震災によって被災した住宅の早期復旧を目的とし、町民の方が行う住宅改修(一般の住宅リフォームは含みません)に対し、補助金を交付するものです。
新規申請受付は、平成23年10月31日をもって終了いたしました。
※不備書類及び実績報告書・補助金請求書は2階商工観光課まで提出してください。
補助対象者(以下の条件をすべて満たすことが必要です)
(1)町内に住所を有する(住民基本台帳に基づく)者で柴田町の住民票に記載されている方。
(2)外国人登録法に基づき本町の外国人登録原票に登録されている方。
(3)震災により住宅改修を行う住宅の所有者であり、その住宅に現に住んでいること。
(4)住宅の所有者が町税等を完納していること、又は分納誓約の承認を受けていること。
補助対象住宅
(1)補助の対象となる住宅は、町内にある住宅とし、自己所有の建物の居住部分とします。
(2)平成23年3月11日以降の被災住宅も対象(既に改修された方については、申請以後の手続きが異なり、町の指示により補助申請手続きを行ってください。)
補助対象工事(以下の条件をすべて満たすことが必要です)
(1)震災による住宅改修に要する費用(消費税及び地方消費税額を除く)が20万円以上であること。
(2)住宅改修が、平成24年3月31日までに終了すること。
(3)施工業者が施工する工事であること。(町内にある業者という要件は適用されません)
補助対象となる改修工事
(1)屋根、外壁又は基礎の修繕工事
(2)避難設備、防火設備、換気設備又は給排水設備の修繕工事
(3)内壁、天井、床又は建具の修繕工事
(4)台所、浴室又は便所の修繕工事
補助金の額
(1)条件を満たした工事1 件につき一律10万円とします。
(2)補助金の交付は同一住宅につき1回限り、及び同一交付対象者につき1回限りとします。
補助対象外工事
(1)災害救助法の応急修理により行う工事
(2)被災者生活再建支援法に規定する被災者生活再建支援金の支給を受ける工事
(3)通常の住宅リフォーム工事
補助金申請に必要な書類
(1)世帯全員分の住民票の写し(平成23年4月1日以降のもの)又は外国人登録原票記載事項証明書)
(2)建物の所有権を証明できる文書の写し
(3)住宅改修を行う住宅の所有者が町税等を完納していること、又は分納誓約の承認を受けていることを証明する書類
(4)工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの)
(5)工事請負の契約内容を明らかにする書類
(6)工事箇所の図面及び写真(着工前の状況)
(7)その他町長が必要と認める書類
※申請書の中で個人情報の取得に同意した場合は、(1)、(2)、(3)の書類を省略することができます。
申請書の受付・審査
集中受付を柴田町役場本庁舎で行い、提出していただいた申請書に必要な添付書類が揃っているかを確認し、申請書を受理します。申請書の内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合には、申請書を受理せず、申請者に内容の確認や不足書類の提出をお願いします。
すべての申請書類が整っていることを確認し、申請書を受理し、工事内容の審査を行い、補助金交付可否決定通知書を申請者へ発送いたします。
◆申請受付期限:平成23年10月31日(月)
※添付書類が整わないなどの理由により、申請受付期限に間に合わない場合については、ご相談ください。
◆受付場所:柴田町役場3階大会議室
※土曜・日曜・祝日については、閉庁日のため受付及び問い合わせはできませんので、ご了承願います。
※郵送による申請は受付できません。
※槻木事務所では申請受付を行いません。
住宅改修工事の計画変更に必要な書類
(1)計画変更後の工事積算書の写し
(2)計画変更後の工事請負の契約内容を明らかにする書類の写し
(3)工事個所の図面及び写真(着工前の状況)
(4)その他町長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
(1)住宅改修施工業者が発行した工事代金の領収書の写し
(2)工事を実施した箇所の写真(着工前と同じ箇所)
(3)その他町長が必要と認める書類
補助金請求に必要な添付書類
震災住宅改修事業補助金請求書(様式第8号)に次の書類を添付して請求してください。
振込先の銀行名、支店名、預金種別、口座番号がわかる通帳の写し(ゆうちょ銀行も通帳の写し必要)



