町税・保険料などの減免
町税の減免 ※受け付けは、8月31日で終了しました。
震災で被災された方に対して、町税減免制度があります。
◆町民税・国民健康保険税
○納税義務者が災害にあっとき
|
区 分 |
減免の割合 |
|
死亡したとき |
全部 |
|
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき |
全部 |
|
障害者となったとき |
10分の9 |
○住宅が災害にあったとき(合計所得金額が1千万円以下の納税義務者)
|
合計所得金額 |
損害の程度 |
減免の割合 |
|
500万円以下であるとき |
半壊 |
2分の1 |
|
大規模半壊以上 |
全部 |
|
|
500万円を超え750万円以下であるとき |
半壊 |
4分の1 |
|
大規模半壊以上 |
2分の1 |
|
|
750万円を超えるとき |
半壊 |
8分の1 |
|
大規模半壊以上 |
4分の1 |
◆固定資産税
固定資産に損害を受けたとき
○宅地
|
損害の程度 |
減免の割合 |
|
被災面積が該当土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
|
被災面積が該当土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
|
被災面積が該当土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
|
被災面積が該当土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
○家屋
|
損害の程度 |
減免の割合 |
|
全壊であるとき |
全部 |
|
大規模半壊であるとき |
10分の8 |
|
半壊であるとき |
10分の5 |
○償却資産
|
損害の程度 |
減免の割合 |
|
価格の10分の10の価値を減じたとき |
全部 |
|
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき |
10分の8 |
|
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
|
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
※震災の被害で多くを占めている家屋の屋根の一部破損(棟瓦の崩落など)については、減免の対象とはなりません。
提出書類
◆町民税・国民健康保険税
・減免申請書(町民税・国民健康保険税用)
・り災証明書(証明書は役場総務課で発行)
◆固定資産税
・減免申請書(固定資産税用)
・被災状況が確認できる写真
(修繕前で被災個所がわかるもの、全体・細部)
・資産明細書
・領収書の写し(完了後)
※減免申請書は税務課・槻木事務所にあります。
お問い合わせ先
税務課 電話55-2116
後期高齢者医療保険料の減免
対象となる方
次に揚げる理由により、被保険者および連帯納付義務者の方が、保険料の全部または一部を納付することができないと認められる場合、申請により保険料が減免になる場合があります。
1. 震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害により、住宅、家財そのほか財産について著しい損害を受けたこと。
2. 死亡し、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したこと。
3. 事業もしくは業務が休廃止され、事業もしくは業務における損失が生じ、または失業したことにより、収入が著しく減少したこと。
※所得状況などに応じて減免割合は異なります。
提出書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書(健康推進課にあります)
・り災証明書(総務課で発行)
・被災状況が確認できる資料
・損害保険などによる補てんがある場合は、その補てん額が確認できる書類など
提出期限
被災した日より1年
注意事項
保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額は、損害額から除きます。
お問い合わせ先
健康推進課 電話55-2114、宮城県後期高齢者医療広域連合 電話022-266-1021
国民年金保険料の減免
震災の被害に遭い、住宅、家財、そのほかの財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方などは、本人の申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
また、国民年金保険料の口座振替を利用されている方で、震災により、今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止手続きをとる必要がありますので、速やかにお近くの年金事務所までご相談ください。
提出書類など
免除申請書、被害状況届(健康推進課・槻木事務所にあります)、年金手帳、印鑑、所得の確認を行いますので場合によっては課税(非課税)証明書
提出先
健康推進課・槻木事務所またはお近くの年金事務所
提出期限
平成24年7月2日(月曜日)
お問い合わせ先
健康推進課 電話55-2114、大河原年金事務所 電話51-3113



