保育所へ入所するには
保育所は、家族が就労または疾病等の事由により、お子さんを家庭で保育ができない場合に、家族にかわって保育することを目的とする施設です。
町内には、次の3つの保育所があります。
| 施設名 | 定員(人) | 保育時間 | 所在地 | Tel・Fax |
|---|---|---|---|---|
| 船岡保育所 | 160 | 7:30から18:00 | 柴田町船岡新栄2-18-1 | 55-1253 |
| 槻木保育所 | 130 | 7:30から18:00 | 柴田町槻木下町2-6-31 | 56-1332 |
| 西船迫保育所 | 130 | 7:30から18:00 | 柴田町西船迫2-5-29 |
57-1387 |
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(延長保育)
3保育所
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月曜日から金曜日 18:00から19:00 |
(別途料金がかかります。月額2,000円)
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保育内容
児童の健康状態の観察、課題保育、自由遊び、午睡、主食を含む給食など
入所要件
保育所への入所は、柴田町に住所を有し、かつ、お子さんの家族(同居の親族、その他の者)全員が次のいずれかの事情に該当し、家庭で保育ができないと認められることを要件とします。
- 居宅外で労働することを常態としている場合
- 居宅内で家事以外の労働をすることを常態としている場合
- 出産の前後8週間にある場合
- 疾病、若しくは負傷、又は精神・身体に障害がある場合
- 長期の疾病、又は精神・身体に障害がある同居の親族を常時介護している場合
- 火災、風水害、地震その他の復旧にあたっている場合
※上記に該当する場合でも、児童の健康状態などにより、対象とならない場合があります。
入所年齢
満6ヶ月から小学校就学前までの乳幼児
入所手続き
入所を希望される方は、次の書類を揃え、希望する保育所へ直接提出してください。また、年度途中で6ヶ月に達するお子さん(出生前を含む)の入所予約や、途中からの入所についても同様です。
※平成24年度の入所申込は平成23年11月1日から11月15日で受け付けいたします。
申込書類は10月3日より配布しております。
今後平成23年度の申し込みについては、随時待機登録として受付いたします。
1.保育所入所申込書(入所希望のお子さん1人につき1枚)
入所申込書[80KB pdf]
記入上の注意 [9KB pdf]
2.保育ができない状況を確認できる書類
| 家族の状況 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 就労の状態にある |
お勤めの方(会社員等)または勤務内定している方 ※現在産休・育休中の方も含む |
勤務・勤務内定・内職証明書 [57KB pdf] |
| 自営業の方(農業等) | 就労状況申告書 [17KB pdf] |
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| 内職者 | 勤務・勤務内定・内職証明書 [57KB pdf] |
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| その他 |
出産前後 ※出生前の予約申し込みの際も必要 |
母子手帳の写し |
| 疾病・障害等 | 診断書の写しまたは申出書[10KB pdf] |
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| 看護・介護等 | 従事者の申出書 [10KB pdf] |
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求職中の方 |
求職活動申告書[86KB pdf] |
※上記入所要件のいずれにも該当しない70歳以上の同居人の方は、書類の提出は不要です。
※書類に不備のある場合は受付できません。
保育料
入所する児童の父母及び同居の祖父母等(家計の主宰者である場合に限ります) の前年分所得税額及び前年度市町村民税額によって決定します。
| 在籍児童の属する世帯の区分 | 保育料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 |
| B | 前年度分の町民税非課税世帯 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
| C1 | 町民税均等割のみの世帯 | 17,500 | 14,500 | 14,500 |
| C2 | 町民税所得割のある世帯 | 19,500 | 16,500 | 16,500 |
| D1 |
所得税 3,000円未満 |
22,100 | 19,100 | 19,100 |
| D2 |
所得税 3,000円以上10,000円未満 |
24,700 | 21,700 | 21,700 |
| D3 |
所得税 10,000円以上28,000円未満 |
27,300 | 24,300 | 24,300 |
| D4 |
所得税 28,000円以上40,000円未満 |
30,000 | 27,000 | 27,000 |
| D5 |
所得税 40,000円以上56,000円未満 |
33,600 | 28,700 | 27,900 |
| D6 |
所得税 56,000円以上67,000円未満 |
37,200 | 30,500 | 27,900 |
| D7 |
所得税 67,000円以上83,000円未満 |
40,800 | 32,200 | 27,900 |
| D8 |
所得税 83,000円以上103,000円未満 |
44,500 | 34,000 | 27,900 |
| D9 |
所得税 103,000円以上203,000円未満 |
50,000 | 34,000 | 27,900 |
| D10 |
所得税 203,000円以上314,000円未満 |
55,500 | 34,000 | 27,900 |
|
D11 |
所得税 314,000円以上413,000円未満 |
61,000 | 34,000 | 27,900 |
| D12 |
所得税 413,000円以上 |
74,000 | 34,000 | 27,900 |
判定の優先順位
- A階層
- D階層
- B・C階層
軽減特例
- 母子世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯等のB(0円)及びC(1,000円軽減)階層については、保育料が軽減されます。
- 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所に入所している場合(幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合も含む)、年齢の高い順に2人目の児童の保育料は半額になり、3人目以降は0円になります。
特記事項
- 年度途中の入所児の保育料については、4月1日現在の満年齢によります。
- 月途中の入所児の保育料については、日割り計算(10円未満切り捨て)となります。
- 所得税は前年分、市町村民税は前年度分とします。ただし、住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除及び電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除等の特別控除の規定は適用しないものとします。




