特別児童扶養手当
20歳未満の重度または中度の障害児を監護している方に支給します。支給額は次の表のとおりです。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。
対象になる児童
- おおむね療育手帳のAとBの一部に該当する方
- 身心障害者手帳1から3級程度に該当する方
※手帳をお持ちでない方でも障害の程度によっては、該当する場合があります。
手当の額
重度障害の場合(特別児童扶養手当1級)
一人につき 50,400 円/月 (平成24年4月分から支給額が改定されました。)
中度障害の場合(特別児童扶養手当2級)
一人につき 33,570 円/月 (平成24年4月分から支給額が改定されました。)
支給方法
申請をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
登録日: 2007年12月3日 / 更新日: 2012年4月9日



