20歳未満の重度または中度の障害児を監護している方に支給します。支給額は次の表のとおりです。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。

 

対象になる児童

  1. おおむね療育手帳のAとBの一部に該当する方
  2. 身心障害者手帳1から3級程度に該当する方


※手帳をお持ちでない方でも障害の程度によっては、該当する場合があります。

 

手当の額

重度障害の場合(特別児童扶養手当1級)

一人につき 50,400 円/月 (平成24年4月分から支給額が改定されました。)

中度障害の場合(特別児童扶養手当2級)

一人につき 33,570 円/月  (平成24年4月分から支給額が改定されました。)

支給方法

申請をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。